健康診断の事後措置
- 2013/1/9
- 労働安全衛生法

皆さんの会社では、健康診断の事後措置はどうされていますか?
Q)産業医の先生には、労働基準監督署に提出する結果報告書に著名・捺印をしてもらうだけでいい?
A)結果報告書に著名してもらうだけではいけません。
労働安全衛生法 66条の4
事業者は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
健康診断で異常所見があった従業員の健康診断結果は、産業医に就業場所の変更や労働時間の短縮・深夜業の制限等の必要性を判断してもらう必要があります。
健康診断結果報告書に産業医の著名を求める際には、必ず異常所見を認めた従業員の健康診断結果を一緒に提示し、事後措置の必要性についての意見をもらってください。
また、事後措置は特殊健康診断に関しても、一般健康診断と同様に行う必要があります。
昨年の、印刷工場で有機溶剤を取り扱う業務に従事していた社員の、胆管がんの労災申請は記憶に新しいのではないでしょうか。
厚生労働省「胆管がんなど4疾病を労災補償の対象となる業務上疾病として明確化します」
特殊健康診断は、業務が原因でかかる疾病の早期発見と適切な健康管理を目的に行われています。
事業主は、このような特殊健康診断の結果に関しても、必要な処置を講ずる必要があります。
Q)人間ドック等の任意で受診した健康診断の結果を健康診断の代用とした場合、健康診断は受診していないので事後処置の必要はない?
A)人間ドック等は、自発的健康診断にあたります。
労働安全衛生法 66条の5
(自発的健康診断の結果の提出)
健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
健康診断の変わりに人間ドック等を受診した従業員は、事業所に結果を提出する必要があり、事業主は自発的健康診断を受診した従業員に対しても、健康診断受診者と同様に事後措置を行う必要があります。