
【最高で100万円の助成金】
厚生労働省では「労働時間等の設定の改善」により、仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主を支援する目的で所定の条件をクリアした事業主に対して最高で100万円の助成金を支給する制度を行っている。
【対象事業主】
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働者災害補償保険の適用事業主。
【支給対象となる取組と成果目標】
① 支給対象となる取組
以下の取組から1つ以上を実施。
●労務管理担当者に対する研修 ●労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
●就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
●労務管理用ソフトウェアの導入・更新 ●労務管理用機器の導入・更新(※1)
●デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入 ●テレワーク用通信機器の導入・更新(※1)
●労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)(※2)
(※1)パソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない。
(※2)成果目標をいずれも達成した場合のみ、支給対象となる。
② 成果目標
①の支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施する。
a 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取 得日数)を4日以上増加させる。
b 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時 間数)を5時間以上削減させる。
③ 評価期間
②の成果目標の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成28年2月15日まで)の3か月を自主的に設定する。
支給額
※支給対象となる取組で「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」を取組とした場合はa,b共に達成した場合のみ、支給対象となる。
利用の流れ
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