
ストレスチェック結果の取扱い
前回の記事にて、ストレスチェックの結果だけをもって労働者に不利益な取り扱いをしてはならないことを紹介した。また、その結果を取り扱うには、人事権を有しているかどうかで従事できる範囲は異なることも紹介した。
あくまで不利益な扱いをされないような配慮という側面であるが、今回は正しい結果内容を取得するための手法について触れたい。
同意が必要
ストレスチェック結果を取得する際は、受検者の同意が必要であることは広く周知されていることだと思うが、ではその同意をどのように取得すればよいのか?
それを以下にまとめてみた。
・労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。
・同意しない旨の申出がないことを理由に「同意した」とみなしてはならない。
・労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、
その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたとみなしてよい。
・同意の取得に係る書面又は電磁的記録は、事業者が5年間保存。
同意取得のタイミング
上記内容で取得が可能であるが、正確性を確保するため、同意取得のタイミングはストレスチェックの結果を受検者に通知後でなければならない。
ストレスチェック実施前に予め取得するという方法だと、事前に同意をしていたが、結果が思いのほか高ストレスと判定されて、やはり通知したくないと感じた場合、労働者側にとっては不都合となるからだ。またストレスチェックの実施時にも同様で、設問項目の一部に「同意の有無」を記載するような欄を設けるのも不適切とされている。