ストレスチェックに対する人事部門の従事可能な範囲
- 2015/6/9
- ストレスチェック

不利益な取扱いの防止
2015年12月より施行されるストレスチェック制度では、ストレスチェックを受検しないことや、チェックの結果を事業者に提供することに同意しないこと、また面接指導の要件を満たしているにも関わらず指導の申出を行わない労働者に対して、企業が不利益な扱いを行うことは禁止している。単にストレスチェックにまつわる事項のみで給与の減額や希望しない配置転換、転勤等は行ってはならないということだ。
社員がストレスチェック制度に従事できる範囲
ストレスチェックを行う中で、実施者は医師や保健師等の医療職となっているが、実施事務従事者は「実施者から指示を受けて実施の事務に携わる者」となっている。
これは、衛生管理者を含め、人事部の社員も実施事務従事者になることが可能であるということだ。
人事権を有する者が従事できる範囲は異なる
しかしながら、直接の人事権を有する監督的地位にある者は、以下の実施事務業務に携わることができない。
① 労働者が記入した調査票の回収※、内容の確認、データ入力、評価点数の算出等のストレスチェック結果を出力するまでの労働者の健康情報を取扱う事務。
② ストレスチェック結果の封入等のストレスチェック結果を出力した後の労働者に結果を通知するまでの労働者の健康情報を取扱う事務。
③ ストレスチェック結果の労働者への通知※の事務。
④ 面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申出勧奨。
⑤ ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康情報を取扱う事務。
※封筒に封入されている等、内容を把握できない状態になっているものを回収又は通知する事務を除く。
これらは「不利益な扱い」が発生しないために従事できない行為となっているため、留意していただきたい。