産業医を変更したときの届出
- 2012/12/11
- 産業医

今回は、産業医を変更したときの届出についてご説明します。
必要な届出
産業医を変更したときには、産業医選任届出書(「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」)の届出が必要です。
実物は下記のものになります。
この様式の下の部分に、前任者の氏名と、辞任・解任等の年月日を記載する欄があります。
新しく選任する産業医についての情報を、様式中央部に記載すると共に、下の部分に前任者の情報を記載して、労働基準監督署に提出します。
選任年月と解任年月
Q:新しい先生の選任年月日と、前任の先生の解任等の年月日は同一でないといけないんですか?
A:別日でも構いません。ただし、前任者の解任から新任者の選任は14日以内で行ってください。
労働安全衛生規則第13条には、「産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」と定めがあります。
原則はそれに準じて選任し、届出する訳ですが、諸事情で14日以上の期間がかかってしまう場合もあるかと思います。
その際には、無理に日付を合わせようとはせずに、正直に年月日を記載してください。
様式はどこで入手できる?
「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」は、厚生労働省のウェブサイトから入手可能です。
なお、用紙の指定がありますのでご注意ください。
・厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」