
平成27年12月1日施行の労働安全衛生法改正による、
企業のストレスチェックの義務化に関して、
動向を気にされている担当者の方も多いのではないだろうか。
先日12月15日、厚生労働省にて
ストレスチェックの実施方法および情報管理に関する検討会が開催された。(最終回)
筆者も参加し検討状況を確認してきたので、今回はその結果を報告したいと思う。
ストレスチェック導入の目的に関して
今回新たに導入されるストレスチェックでの主な目的は下記2点。
①従業員本人に自身のストレス度合への気づきを促す
②検査結果を集団的に分析・評価することで、職場環境の改善につなげる
まずは各従業員の意識を高め、セルフケアを充実させること、
また、企業がメンタル不調者が出ない職場づくりの為のデータを得ることといった
一次予防に主眼がおかれている。
実施者は産業医が望ましい!
ストレスチェックの実施者には、事業場の産業医がなることが望ましいとされた。
実施後の個人への対応のみならず、職場改善に関しても、
普段から職場巡視を行っている産業医による分析が効果的であろうと話し合われた。
ただ産業医がストレスチェックに関わる業務をすべて一人で行う事はボリューム的にも難しく、
実施事務従事者として、保健師などのサポートが現実的に必要となるであろうという印象であった。
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の使用を推奨
ストレスチェックを行うにあたり、現時点で最も望ましいものとして
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が案内された。
さらに簡略化された調査表へのニーズも想定しており、
重要な23項目に絞る形も議論がされている。
実施後の集団的な分析の方法に関しても、国が示している
「職業性ストレス簡易調査票」「仕事のストレス判定図」といった様式の使用が適当とされた。
今後に関して
今回で検討会は最終回となり、今後は具体的なマニュアル作成の段階に入る。
マニュアル委員会にて検討し、1月には作成されるとの話題も出ていた。
ストレスチェックに関しては、今後もその動向を注視し、
この産業保健新聞でも、引き続き情報を掲載していきたい。
※参考 厚生労働省 「ストレスチェック制度に関する検討会報告書の概要」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000069011.pdf