通勤途中に転んでしまったら・・・
- 2014/12/12
- 労働安全衛生法

通勤途中の怪我は労災
「駅の階段で転んで頭を打ってしまった!」
「満員電車から降りる時に転んで手を骨折してしまった!」
「凍結した道路で滑って腰を打ってしまった!」
程度は様々だが、誰しも通勤の途中に怪我をした経験があるのではないだろうか?擦り傷程度で済んだ場合は良いが、骨折や打撲、捻挫、また外傷がひどく病院を受診するようなケースでは、どのように対応しているだろうか?仕事をするための合理的な手段・経路で自宅⇔会社を移動している間に起こった怪我や病気は「通勤災害」と呼び、労働災害のひとつとして認められている。上記3つのケースのように通勤の途中に発生した怪我は労災として扱われる。
労災と認められないケース
通勤の途中であれば何でも認められるかというとそうではない。例えば下記のようなケースではどうだろうか?
1.仕事の帰りにコンサートに行き、そこからの帰り道で事故に遭った。
2.会社の忘年会で酔っぱらい、駅の階段で転んでしまった。
どちらも会社から自宅に帰る途中の事故や怪我ではあるが、通勤経路の途中で寄り道をしているため、労災には該当しないのだ。会社関連の飲み会や食事会であっても労災の適応外となる。
保険証は使わない
労災で病院を受診する場合、「健康保険」ではなく「労災保険」を使う必要があるため注意が必要だ。通常の健康保険証を使って受診すると、後から健康保険の取り消し手続きをして、さらに労災保険への切り替えが必要となるためとても手間がかかる。怪我や病気は予期せぬことなので慌ててしまうことも多いが、労災で受診する際は予め窓口で「労災である」と伝えるようにしてほしい。また、医療機関の中には「労災指定病院」とそうでない病院がある。受診するのが「労災指定病院」であれば窓口での支払いはないが、一般の病院を受診する場合は一旦全額を窓口で支払い、手続き完了後に払い戻しを受ける仕組みとなる。
いかがだろうか?これから冬本番になり路面の凍結や積雪などにより通勤中の怪我が増える季節でもある。怪我や事故なく過ごせることが一番だが、もしもの時のために知識のひとつとして覚えておくと良いだろう。