
現在、厚生労働省で制度を検討されているストレスチェックであるが、
ストレスチェックを受けた結果の取扱いについて今回は触れてみたい。
制度の目的
もともとこの制度が導入された背景としては、
職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合が高い状況で推移しており、
精神障害の労災認定が3年連続で過去最多を更新していること等がある。
そこでストレスチェックを行う目的としては、
①労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
②労働者自身のストレスの気付きを促す
③ストレスの原因となる職場環境への改善へつなげる
となっている。
守秘義務
ストレスチェックの結果は、健康情報という非常に機微な情報となる。
もしこれが事業者に知られると、不利益な扱いを受ける可能性が残る。
またそれが予測されるために正常なチェック結果に至らない可能性がある。
従って、その結果の通知を事業者は受けることができないというスキームとなっている。
もちろんチェックを行った医師や保健師等の産業保健スタッフは、守秘義務を負う。
開示可能なケース
事業者側に開示してよいケースは、
①労働者の同意が得られた場合
②同意を得ることが困難だが、開示することが労働者に明らかに有益である場合
となっている。
②は労働者の生命や財産が損なわれることが脅かされるような緊急事態であり、同意を行う必要がない。
これらは産業医の面談内容に関する情報提供の場合と同様となっている。