事業場施設内での休憩中等の災害について
- 2014/11/14
- 労働環境

労働契約に基づき事業主の支配管理下と認められる場合の労働災害は
労働基準監督署で手続きをすると、保険給付が受けられる。
【原因・事由】 | 【災害分類】 | 【保険】 |
仕事によるもの | 業務災害 | 労災保険 |
通勤によるもの | 通勤災害 | 労災保険 |
その他 | その他の災害 | 健康保険 |
業務と傷病等の間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼び、
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われ、
事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対し行われる。
お昼休みや就業時間前後の災害
出勤して事業場施設内にいても、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないとされ、
この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められない。
またその他に所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事していた場合であっても
次の場合においては労働災害として認められない。
(1)労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をし、
それが原因となって災害を被った場合
(2)労働者が故意に災害を発生させた場合
(3)労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて災害した場合
(4)地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や
作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情が
あるときは、業務災害と認められる)
休憩時でも認められる場合
原則、休憩時間中は労働から解放され、労働基準法でも自由行動を許可されている時間。
しかし、事業場の施設内においては事業主の支配下を離れていないと考えられるので、
事業場の施設・設備や環境状況などが原因で発生した災害については業務災害の対象となる。
休憩時間中でも、
・整理的必要行為(お手洗いや食事)
・作業と関連のある必要行為(作業場までの移動中など)
上記のような行為よる負傷等は業務上と認められる。
とはいえ、労働災害に対しての防止策がなければ同じ事が繰り返され、
『社内での事故に至る背景』、
『作業場内・施設内で起こりやすい労災事例』
を分析し再発防止や対策を共有していかなければならない。