
長時間に及んだ持ち帰り残業
先日、金沢労働基準監督署は、金沢市の英会話学校の女性講師(当時22歳)が自殺したのは、自宅に持ち帰った長時間残業でうつ病を発症したのが原因だとして、労災と認定した。
実際に何時間残業したのかという記録は残っていない模様であるが、金沢労基署が見積もりを行ったところ、持ち帰り残業は月82時間行われていたと推測され、職場での残業29時間に加え、合計月111時間に及ぶとされた。
http://www.asahi.com/articles/ASGBN6RTLGBNPTIL023.html
下された判定
今回の判例は、社内以外で就業状態であると証明できない場所・時間であっても残業として認定されたことが注目される。
就業時間以外でも仕事を行わなければならないように強制力が働いていたことが事実としてあったのかどうかは不明であるが、近年の発展したIT化により、就業場所以外でも仕事が容易になっていることにも着目したい。
そして、今回の判例からもわかるように、使用者側は就業場所以外での残業にも配慮する必要がある。
社員の業務軽減も対策の一つではあるが、法律で定められている月100時間以上の残業を行った社員の医師面談は必ず行っておかなければならない。