パートタイム労働法の改正
- 2014/4/30
- 労働安全衛生法

厚生労働省により、2014年4月23日に改パートタイム労働法が公布
※パートタイム労働法……「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」を対象とした法律
今回の、パートタイム労働法の改正ポイント
正社員との差別的待遇が禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大。
これまでは「職務内容」と「人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)」が正社員と同じであり、かつ「無期労働契約」を締結しているパート労働者を対象としていた。
これが改正法によって職務内容と人材活用が同じであれば「有期労働契約」のパートタイム労働者も対象範囲となり、差別的待遇が禁じられることとなった。
「パートタイム労働者の待遇の原則」が新たに設立された。
これは、事業主がパートタイム労働者と正社員の待遇に差をつける場合は、職務内容や人材活用の仕組み、その他の事情に照らして、不合理であってはならないということである。
パートタイム労働者を雇う際の事業主の説明義務の新設。
「賃金体制」「教育訓練や福利厚生施設の利用機会の有無」「正社員転換推進措置」などが具体的な説明事項に挙げられる。
また、今回の法改正に伴い厚生労働省では、説明を求めたパートタイム労働者への解雇や不利益な取り扱いを禁じるなど様々な対応を、省令や指針等で行う、と強気な姿勢をとっているようである。
介護、育児などを要因にフルタイムでは働きにくい人々にとって働きやすいパートタイム、という多様な働き方が今後さらに世間に推奨されていくことを期待したい。