
有識者による議論
当サイトをご覧になっている方々はご存知の方が多いかとは思うが、今年6月に労働安全衛生法の一部が改正となった。
労働安全衛生法 改正内容
ストレスチェック制度は来年中に施行となっているが、現在では運用制度を有識者にて検討している。
検討事項は、「面接指導の実施方法」と「情報管理及び不利益取り扱い等」の2つに大きく分かれており、
前者ではストレスチェックの項目や実施者の範囲、外部機関によるストレスチェックの実施についてを検討予定(10/10より検討会開始予定)。
後者ではチェック結果の取扱いについてや、同意取得の方法についての議論が開始されている。
情報管理のポイント
ストレスチェック結果は機微な個人情報となるため、デリケートな取り扱いが求められる。
ストレスチェックは労働者に拒否権があり、本人の意思によっては「受けない」という選択肢も残されている。
しかし、受けなかったことにより、企業側から不利益な扱いを受けることになると、そもそものストレスチェックの目的から外れてしまう。
よって、ある労働者がストレスチェックを受けたかどうかを企業側がどこまで把握するのかということも、「情報管理及び不利益取り扱い等」に関する検討会では議論の対象となっている。
今回、有識者から挙げられた重要なポイントとしては、
<1>労働者が安心して受検できること
<2>実効的な産業保健となること
<3>既存の法律との整合性
となっており、受検することで労働者の不利益になるような事態があると<1>に抵触するため、避けられるような見通しとなっている。
今後の見通し
「面接指導の実施方法」と「情報管理及び不利益取り扱い等」の検討会が数回ずつ実施された後、両検討会の内容がすり合わされ、報告書が作成される予定である。
産業保健現場への影響が大きいため、引き続き今後も注目していきたい。