
母性健康管理指導事項連絡カード
妊娠中も仕事を続ける方が抱える不安はたくさんあると思います。
辛い症状を少しでも緩和し、安心して働くことができるために知っておきたい制度などをご紹介します。
「母健連絡カード」は、主治医等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えるのに役立つカードです。
使い方
1、妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、「母健連絡カード」に必要な事項を記入して発行してもらいます。
2、女性労働者は、「母健連絡カード」を事業主に提出して措置を申し出ます。
3、事業主は「母健連絡カード」の記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長等の措置を講じます。
「母健連絡カード」はあくまでも主治医等の指導事項を事業主の方に的確に伝えるためのものです。なので、「母健連絡カード」の提出がない場合でも、本人の申出等からその内容等が明らかであれば必要な措置を講じ、その内容が不明確な場合には主治医等と連絡をとり判断を求めるなどの適切な対応が必要です。
【:::: 妊娠中、出産後などの症状に関する措置 ::::】
労働基準法により、妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、
医師等からその症状について指導を受けた場合、事業主に申し出れば、
作業の制限や勤務時間の短縮、休業など、医師等の指導に基づいた措置を受けることが
できると定められています。
■妊婦の軽易業務転換
現在の担当業務が妊娠中に負担となる場合は、会社に申請すれば、他の軽易な業務に
転換することができます。
(第65条第3項関係)
■妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等は、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就くことはできません。
(第64条の3関係)
■妊産婦に対する変形労働時間の適用制限
変形労働時間がとられる場合にも、妊産婦が請求すれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて
労働する必要はありません。
(第66条第1項関係)
■妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求すれば、時間外労働、休日労働又は深夜業をする必要はありません。
(第66条第2項、第3項関係)
【:::: 女性労働者にとって負担の大きい作業って? ::::】
女性労働基準規則の第2条によると
負担の大きい作業としては、具体的に以下のようなものが考えられます。
・重量物を取り扱う作業
・外勤等連続的歩行を強制される作業
・常時、全身の運動を伴う作業
・頻繁に階段の昇降を伴う作業
・腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
・全身の振動を伴う作業…等
特に妊娠中の女性には無理をさせないようにしましょう。