会社の備品を壊したら弁償??
- 2014/4/10
- 労働環境

仕事をしている最中に会社の備品を壊してしまいました。
この場合弁償しなければならないのでしょうか?
今回のようなケースの答えは、従業員が仕事をするうえで会社に損害を与えてしまった場合(重大な過失や故意がある場合)、会社は、その従業員に対し、損害賠償を請求する権利を持っています。
※ただし、通常の仕事を行ったうえでの損害であれば、何も弁償しなくて良い場合がほとんどとなるので、会社側としては、備品を壊してしまった時の状況や会社側の管理体制などを考慮し、判断するのが妥当でしょう。
一方で、通常の仕事をしていても、交通事故や企業秘密の漏洩などのように被害が甚大である場合は、全額ではありませんが損害賠償を請求される可能性が高いといえます。
ただし、あらかじめ罰金の額を決めておくことは労働基準法16条(賠償予定の禁止)違反になります。
労働基準法
(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
従業員の皆さんにおいては、会社に損害を与えないように注意を払い続ける義務はありますので、備品の取扱いに限らず、あらゆる場面で丁寧・確実に行うように心がけてください。
経営者の皆さんにおいては、被害が出てから損害賠償を請求するのではなく、そもそも、損害が出ないような日々の施策が重要です。