お花見の場所取りは労働の一環になりますか?
- 2014/4/8
- 労働環境

「お花見場所取り」は2年目社員の恒例行事
桜シーズン到来。
親交を深めるきっかけとして、仕事仲間での「お花見」は春の定番ですよね。
しかしパワハラが問題視されている昨今、社員の「場所取り」がパワハラと言われ兼ねない時代です。
楽しい席で終えるためにも、使用者や上司がどのような点に気を付けるべきか心得ておくことが必要です。
今回取り上げたいのは「お花見の場所取り」=「労働」になるのかという問題。
労働基準法で規制の労働時間としてお花見の場所とりをした時間が当てはまるのでしょうか。
労働基準法上の「労働時間」とは
労働基準法上は、労働時間とは「客観的にみて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
つまり企業外で行われる研修や行事への参加は、参加が事実上強制されたり会社業務として負荷が高ければ、研修・行事に参加した時間は労働時間に該当します。
・ 参加が事実上強制
・ 会社の業務性が強い
上記をふまえると、お花見の場所取りをする時間も労働時間と認められることになるでしょう。
仮にが自由参加であっても上司が社員に場所取りを命じた以上、依頼された社員については事実上強制参加となり、場所取りをした時間は労働時間としてカウントしなければなりません。
また、時間外が認められれば、その時間に応じた賃金支払いも必要です。
たかが花見とは言え、人間関係を形成するにはとてもいい機会でしょう。
どういった対応を企業がとるべきか、また続けて行うためには、もちろん社員の協力も必要です。
風通しのよい環境を整えるにも今一度考えてみることをおすすめします。