過重労働が原因で離職
- 2014/2/25
- 労働安全衛生法

失業給付要件緩和
厚生労働省は、過重労働が原因で離職した人への
失業給付の加算について、
2014年度から支給要件を緩和する方針を固めた。
働き過ぎによる心身の疲れを理由に離職を申し出た人は、
倒産やリストラによる離職者と同様の「特定受給資格者」として、
失業給付の期間が大幅に延長や、
通常は給付を受けられない雇用保険の加入期間が
1年未満の場合でも、90日間の給付を受けられる。
特定受給資格者となるには
「離職前の残業時間が3か月連続で45時間を超えること」
が前提であったが、離職前の1か月間は、業務の片付けや引き継ぎなどで
勤務時間を減らしていく人も多く、対象外となってしまう問題が生じていた。
今後は、そういったことも配慮し、
離職直前に長時間の残業をしていなくても受給資格を認める方向である。