
管理職だから残業代は必要ない?
残業代が支払われない理由としてよく聞くのが、「管理職だから」というもの。
係長などの役職名がついたとたん残業代が支払われなくなり、部下よりも収入ダウンしてしまうというケースも多い。
今こうした「名ばかり管理職」が問題視されている。
よく言われることだが、会社内で「管理職」としての地位にあっても、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合がある。
例えば、“課長”“リーダー”といった肩書きがあっても、十分な権限や相応の処遇が与えられていない場合は、「管理監督者」ではないため、残業代が支払われないのは不当ということになる。
つまり、会社がつけた役職名は関係ないのだ。
また、「管理監督者」であっても何時間働いても構わないということではなく、健康を害するような長時間労働をさせてはならない。
名ばかり管理職とは
「管理監督者」とは、基本的に経営者と一体的な立場にあり、労働時間・休息・休日などの制限を受けない者のことを指す。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容・責任・権限・処遇などによって判断される。
例えば、労働時間について厳格な管理をされているような場合や、一般労働者と比べて相応の待遇がされていなければ、「管理監督者」とは言えない。
しかし、企業で設定した管理職(リ―ダー、課長、係長など)が「管理監督者」と同じものと捉えられ、すべての管理職に残業代を支払わないケースが多発している。
このような事例を「名ばかり管理職問題」と呼ぶ。
名ばかり管理職は、十分な経験を積まないうちに管理職とされ、長時間労働が常態化し、そして残業代も払われない。
名ばかり管理職問題が訴訟に発展したケースでは、マクドナルド店長訴訟が有名だ。
本当の管理監督者とは
① 労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務を有していること。
② 経営者から重要な責任と権限を委ねられていること。
※自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、
上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者とは言えない。
③ 一般労働者と異なる立場にあること。
※例えば、労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えない。
④ 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること。