
最高裁で初。「みなし労働時間制」不当との判断
労働時間の算定が困難な場合に、所定の時間を働いたことにする「みなし労働時間制」の適用可否について最高裁が初めて判断を下しました。
大阪の添乗員派遣会社に登録していた女性添乗員が、未払残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、1月24日、最高裁は添乗員側の主張を認め、会社側の上告を棄却。
約31万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定したのです。
今回のポイント
今回のポイントは、以下の2点です。
・ 日程や業務内容はあらかじめ具体的に確定している
・ 携帯電話を持たせてツアー中も報告を求め、終了後に業務日報を提出させている
労働基準法が規定している「労働時間を算定しがたいとき」には該当しないという結論となりました。