特別な休暇制度
- 2014/1/24
- 健康管理

厚生労働省委託事業(㈱日本統計センター)は先日、「平成25年度 特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度に関する意識調査 報告書」を公表した。
約1700社を対象とした調査の結果、自社に何かしらの特別な休暇制度をすでに導入している、と答えた企業は半数以上の約950社(56%)であった。
また、特別な休暇制度を現在導入している企業のうち、導入されている割合が高い制度は「病気休暇」(62.1%)、「裁判員休暇」(54.3%)、「リフレッシュ休暇」(34.1%)であり、その他の制度は、導入されている割合が13%未満に留まっているという結果が見られた。
(※引用:平成25年度 特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度に関する意識調査 報告書)
特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは
…休暇の目的や取得形態を労使の話し合いで任意で設定できる法定の内容を上回る休暇。
■代表的な特別な休暇制度の例
・「ボランティア休暇」
労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際、その活動に必要な期間について付与される休暇で、「社会貢献活動休暇」と呼ばれることもある。
・「リフレッシュ休暇」
職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇。例えば、勤続3年ごとに5日間の休暇を付与することなどが考えられる。
・「裁判員休暇」
裁判員制度によって裁判員に選任された労働者に対して、その職務を果たすために必要な期間について付与される休暇。
・「犯罪被害者の被害回復のための休暇」
犯罪行為により被害を受けた被害者及びその遺族等に対して、被害回復のために付与される休暇。例えば、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、一週間の休暇を付与することなどが考えられる。
「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」は、法定の内容を上回る休暇のため義務ではありません。
しかし、従業員の健康の保持・増進や仕事と生活の調和、モチベーションの向上のためにも、特別な休暇制度の導入を検討することは有効ではないかと考えられる。