
皆様は介護休暇法をご存知でしょうか?
実は、介護休暇法も育児休暇法と同じように、従業員数が100人以下の事業場であったとしても、全事業場を対象として施行されているのである。
(※平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた従業員数が100人以下の事業場にも適用となった。)
■そもそも介護休暇とは?
…家族が病気や怪我、精神的な疾患などによって介護が必要な状態になった時、
介護を行う労働者が取得できる休暇のことである。
・介護休暇を取得できる人
…原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての男女労働者。
ただし、以下に当てはまる労働者に関しては適用外となる。
1.その職場での雇用期間が1年未満の労働者
2.1週間あたりの労働日数が2日以下の労働者
3.介護休暇の申し出から3ヶ月以内に雇用期間が終了する事が明らかな労働者
・介護の対象として認められる範囲
…・配偶者(内縁の妻など、いわゆる「事実婚」を含む)
・両親および配偶者の両親
・子供
・同居かつ扶養している祖父母、配偶者の祖父母
・同居かつ扶養している兄弟姉妹
・同居かつ扶養している孫
・取得可能休暇期間
…対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、
1日単位で休暇を取得することができる。
・介護休暇中の賃金
…介護休暇を取得している間の賃金については法的な定めが無いため、原則としてそれぞれの会社の判断に委ねられる。ただし、雇用保険に加入している場合は条件によって収入の40%程度を上限とした介護休業給付金が給付される事もある。