労災保険の事後申請
- 2014/8/11
- 労働環境

労災保険の事後申請の仕方
傷病を受けて病院へ駆け込んだ時には、労災かどうかははっきりとしていないケースがある。
受診時には健康保険を利用したが、その後に労災と判断された場合、どのように労災保険を申請するかご存じだろうか?
実は、事後(受診後)に「健康保険から労災保険への切り替え」が可能である。
<切り替えのフロー>
厚生労働省「お仕事でのケガには、労災保険!」
労災を隠された場合
業務起因のケガ・病気にも関わらず、会社側が労災だと認めない場合がある。
考えられ得るケースは、
・保険料が上がる場合がある
(自動車保険等と同様で一度事故と認定されれば、保険料があがる)
・会社の体制や責任を問われる
・そもそも保険料をごまかしている
等々・・・
しかしながら、会社が認めてくれなくても労災保険の請求はできる。
その際は労基署へ一度相談するべきである。
また会社側は上記いずれのケースも従業員からの信頼は損なわれることは覚悟しなくてはならない。
さらに、労災保険の認定の可否を決めるのは、会社(使用者)ではなく「労働基準監督署」だ。
労災に該当するにもかかわらず、会社側の勝手な判断で報告を怠った場合は、「労災隠し」という犯罪行為に該当するため、注意が必要だ。