
過労死は労働者にとってはまさに最悪の結末と言えるものだが、
実際に人が亡くなった時に
それが普通の病死なのか、それとも労災に当たる過労死なのかは、
厚生労働相が一定の基準を定めている。
過労死の原因
過労死として認定される死亡原因として最も代表的な疾病は、
脳梗塞や脳出血のような脳血管疾患と、狭心症や心筋梗塞のような心疾患と
呼ばれるものだ。
これらが労災として認められやすいのは、動脈硬化や血圧の上昇等、病気の原因となる要因と、
働くことによる疲労の蓄積との関係が科学的に証明されているからだと考えられる。
また、最近はパワーハラスメントなどが原因での鬱病、
自殺も労災として認定されるケースが増えてきている。
疲労の蓄積は、命に関わる病気の原因になると考えられているのだ。
45時間以上が警戒ライン
厚生労働相が平成13年に定めた基準では、
「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。」
となっている。
この45時間は1ヶ月あたりのことで、実際に過労死と思われる死亡に関しては、
1~6ヶ月の間に、この時間を超える残業があったかどうかが評価される。
45時間残業というと1日あたり2時間程度の為、会社によっては該当者が大量にいる
ケースもあるかも知れないが、少なくともこの時間を超えている場合は会社での労働と
死亡原因の間に関連性があると疑われる可能性がある。
過労死ライン
80~100時間以上は危険水域だ。
発症前の1ヶ月以内に100時間以上、または2~6ヶ月の間に月あたり80時間以上の残業がある場合は、
「業務と発症との関連性が強いと評価できる」とされている。
このレベルになると休日出勤をしたり、毎日深夜まで働くことになるだろう。
そもそもどんな契約形態であっても、
これほど長時間の残業を強いることは違法行為になる。
もし会社がこのような過酷な残業をさせたり、暗黙のうちにでも承認していることがあれば、
すぐにでも改善が必要だ。