
企業から衛生委員会にまつわる質問をいただくことはしばしばあります。
特に多いのは従業員数が50名を超え、初めて衛生委員会を設置する場合の「衛生委員会はどんなメンバー構成にしたらいいのか」というものです。
衛生委員会の構成は労働安全衛生法で決められています
衛生委員会の構成は、労働安全衛生法18条の2第3項にて次のように定められています。
①【議長】人事部長や支店長また、総括安全衛生管理者(特殊、危険な事業所の場合)
②【衛生管理者】
③【産業医】
④【労働者】衛生に関する経験を有する者で事業者が指名した者
※【議長】についての補足
本社の場合、人事部長が、支店の場合は、支店長が最も多いと思われます。
また、社長や取締役を選任するケースはほとんどいと言われています。
加えて、特定の業種、一定規模以上の事業所においては統括安全衛生管理者が選任されます。
その他、衛生委員会メンバーを構成する際のポイント
メンバーの半数は労働者代表
議長以外の委員については、事業者が委員を指名することとされています。
また、この内の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名します。
議長には議決権がありません
議長には、原則、議決権はありません。
ただし、労使同数で対立した議案などの最終決定権を持っています。
会社側、労働者側の構成が半々になるようにします
メンバーを調整は、会社側と労働者側が同数になるようにしなければなりません。
最近の委員会構成のトレンド
最近では委員会のメンバーとは別枠で、議事録作成を目的とした、書記を同席させる会社もよく聞きます。
より良い労働環境の為にも、安全・衛生委員会は正しい労使間メンバーによって行いたいものですね。