ストレスチェック義務化

2015-2-13

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月から「心理的な負担の程度を把握するための検査」(以下「ストレスチェック」といいます。)の実施が義務となります。

対象となる事業場は、産業医の選任義務と同様、「50名以上の労働者を常時雇用する事業場」となり、50名未満の場合は努力義務となる見込みです。

現在、厚生労働省にて、有識者を集めた公聴会を開催し、ルールなどの詳細をどうするか検討を始めています。

弊社としましては、産業医契約のご締結を頂いております取引企業(約1,000社)の皆様には、経済的なご負担を出来る限り抑えた料金にて、有益かつ円滑・安全に「ストレスチェック」のサービスがご提供できるよう情報収集ならびにシステム開発を進めています。

公聴会にて詳細が決まり次第、サービス内容や料金体系等につきメールやWEBにてお知らせいたしますので、もうしばらくお待ちくださいますようお願い致します。

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平成27年2月

株式会社ドクタートラスト
代表取締役 高橋雅彦

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