通勤災害とは
- 2012/10/18
- 労働安全衛生法

通勤災害とは、通勤による労働者の傷病等のことを現す。
労災保険から給付を受けるためには、
その災害が「通勤による」ものでなければならない。
「通勤による」ものといえるためには
通勤と災害との間に相当因果関係があることが必要で、
具体的には、その「通勤」が次の要件を満たす必要がある。
通勤災害要件
①就業に関するものであること。
②次のいずれかの移動であること。
・住居と就業の場所との間の往復
・就業の場所から他の就業の場所への移動
・赴任先住居と帰省先住居との間の移動
③合理的な経路と方法によること。
④移動途中で、合理的な経路の逸脱・中断がないこと。
⑤業務の性質を有するものでないこと。
また、通勤は1日に1回のみとしか認めらない訳でなく、
午前中の業務を終了して帰り、昼食をとった後、
午後の業務に就く為に再び出勤する場合は、
その往復行為は就業と関連性があるものと認められいる。
保健関係処理
Q.A社からB社へ移動する途中で事故に遭った場合、
の保健関係はどちらで処理されるのか。
A.この場合はA社で仕事を終えた後、
次の仕事のためにB社への移動を余儀なくされる為
B社での労務の提供に不可欠な移動となる。
よって、B社の保険関係により、処理されることとなる。
通勤中に本屋さんへ、仕事帰りに飲みに等のいわゆる寄り道での出来事は
いくら通勤路とはいえ、通勤と認められない。
「通勤」と認められなければ、労災保険の給付は受けられない事を
社員に周知しておくことが大切である。
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