企業で新型コロナウイルス感染者が発生したら?~厚労省よりQ&A公表~

新型コロナウイルスに関連して、厚生労働省から「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が公開されています。
このQ&Aは、企業内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合、あるいは感染が疑われる労働者がいた場合の対応方法が解説されているものです。
以下では、概要を見ていきます。

また、感染防止のために、具体的にはどのような取り組みをすればよいか悩まれている方も多いと思います。
基本的には、うがい手洗いなどの徹底を行ってください。
マスクを含めた予防方法については、以下の記事を参照ください。


新型コロナウイルス関連で労働者を休業させる場合

労働安全衛生法68条「病者の就業禁止」措置ではなく、感染症法にもとづく

新型コロナウイルス感染症は指定感染症に定められているため、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)にもとづき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
一方で、労働安全衛生法68条には、以下のように、「病者の就業禁止」が定められています。

労働安全衛生法
(病者の就業禁止)
68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

労働安全衛生法との関連が気になる方も多いと思いますが、新型コロナウイルス感染症は前述のとおり、感染症法の制限にしたがうこととなるため、労働安全衛生法68条の「病者の就業禁止」措置の対象とはなりません。

「感染した労働者」と「感染が疑われる労働者」で扱いが異なる休業時の対応

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で話し合いを行い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整える必要があります。
また、感染した労働者と感染が疑われる段階の労働者では、休業時の対応方法が異なってきます。

<感染した労働者の対応>
新型コロナウイルスに感染した労働者が休業する場合は、労働基準法26条「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、休業手当を支払う必要はありません。

労働基準法
(休業手当)
26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

被用者保険に加入されている労働者であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
傷病手当の申請手続などは、保険者に確認しましょう。

<感染が疑われる労働者の対応>
一方、感染が疑われる労働者については、まず最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」に相談を行ってください。
その結果、労働を継続できる労働者を、企業判断で休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

発熱があるから自主的に休む場合と、企業が一律で休ませる場合で異なる対応

新型コロナウイルスかどうかわからない時点で、労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、「熱が37.5度以上ある」など一定の症状があることを理由に企業が労働者を一律で休ませる措置をとるなど、企業側の判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

感染防止のためにテレワークを導入する場合

テレワーク関連情報は、厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」を参考にしてください。
「テレワーク相談センター」「東京テレワーク推進センター」では、個別具体的な相談を受けています。
また、テレワーク導入時には、通常勤務と異なる環境で就業することになるため、労働時間管理などに気をつけなくてはいけません。
この点については「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を参照しましょう。

雇用調整助成金の特例対象と措置内容

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特例が実施されています。

特例の対象は、日中往来の急減に関連する事業者

特例の対象となるのは、日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける企業です。
具体的には、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上と定められています。
旅館やホテル、観光バス会社など、観光関係の業種がその対象になると考えられます。

特例措置の対象期間は2020年7月23日まで

特例措置は、休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
また、本来であれば、休業等の計画届は事前に提出することが必要ですが、今回の場合は、事後提出でも構いません。
特例では対象となるための要件はほかにも通常との変更点があります。
詳細は「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します」を参照してください。

なお、内容は本稿執筆時点であることをご留意ください。
最新の情報は厚生労働省のサイトをご参照ください。

<参考>
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

 

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蜂谷未亜株式会社ドクタートラスト 編集長

投稿者プロフィール

出版社勤務を経てドクタートラストに入社。産業保健や健康経営などに関する最新動向をいち早く、そしてわかりやすく取り上げてまいります。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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