おかえりなさい休暇、子どもの誕生日休暇などなど―豊かでゆとりある生活を実現するためのオリジナル休暇―

皆さんの会社にはどのような休暇制度がありますか?
また、事業主の方はどんな休暇制度を取り入れていますか?
豊かでゆとりある勤労者生活を実現するためには、職業生活の各段階において家庭生活の時間と労働時間の柔軟な組み合わせが非常に重要となります。
心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できる環境を事業主は整備していく必要があります。
今回は休むことの環境整備、休暇制度についてさまざまな取り組みを紹介していきます。

法定休暇と法定外休暇

休暇の制度に関しては主に法定休暇と法定外休暇の2種類に分けられます。
法定休暇とは法律で定められた休暇のことであり、年次有給休暇・育児休業・介護休業等が該当します。
一方、法定外休暇とは就業規則により会社が任意に定めた休暇のことであり、ボランティア休暇・リフレッシュ休暇・裁判員休暇などが代表例として挙げられます。
裁判員休暇などは、平成21年5月21日から国民が裁判官とともに刑事裁判に参加する裁判員制度が開始されたことにあわせて策定し、裁判員等として活動する労働者に対して、その職務を果たすために必要な期間について付与している企業が増えています。

特別な休暇制度導入事例

では、特別な休暇制度としては、どのような取り組みがあるのでしょうか。
実際の企業例を紹介します。

日本オフィス・システム株式会社

・ リフレッシュ休暇:勤続10年で3日間の有給休暇と8万円の旅行券、勤続25年で5日間の有給休暇を付与
・ 子どもの誕生日休暇:小学3年生までの子どもの誕生日に認められ、該当者はほとんどの人が取得
・ ボランティア休暇:ボランティアは自発的参加とはいえ平日開催されることもあるため、特別休暇として認めてはどうかと挙がった声をきっかけに導入

社会福祉法人 花ノ木

・ 参観休暇:保育園、幼稚園、小・中学校の行事に参加する際に認められる有給の特別休暇。子ども1名につき、1学期2回以内利用可能

株式会社高島屋

・ ボランティア休暇
・ スクールイベント休暇:幼稚園・保育園、小学校に通園・通学する子または孫を持つ社員が学校行事に参加する場合、年2日まで付与
・ おかえりなさい休暇:国内勤務の転勤による単身赴任者を対象とし、所定の休日につなげて連休にできるよう、年4日を上限に4回分割で付与

ほどよい休暇が業務効率アップに

職場環境改善や業務内容の見直し等も働いていく中で重要なことではありますが、休暇制度・休み方の環境を整えることでより良い充実した勤労者生活を送れるのではないのでしょうか。
適切な労働時間で働き、ほどよく休暇を取得することは、仕事に対する社員の意識 やモチベーションを高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効果が期待されます。
社員の能力がより発揮されやすい環境を整備することは、企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大ひいては企業の成長・発展につなげることができます。
一方で長時間労働や休暇が取れない生活が常態化すれば、メンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が高くなり、生産性は低下し、離職リスクの上昇や、企業イメージの低下などに繋がります。
社員のために、そして企業経営の観点からも、休暇制度の環境の整備が求められているのです。
働くこと、休むことにメリハリをつけ、より生産性のある活気あふれる職場環境を作り上げていきましょう。

<参考>
・ 働き方・休み方改善ポータルサイト「特別な休暇制度とは」
・ 働き方・休み方改善ポータルサイト「特別な休暇制度導入事例」
・ 厚生労働省「働き方・休み方改善指標~効率的に働いてしっかり休むために~(PDF)」

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