女性だけじゃない!男性の育児休業の話

男性の育児休業に目を向けられるようになったのは最近のことのように感じますが、実はもう30年近く前から法律で定められています。
今でも「育児休業=女性のこと」という意識が強く、男性の育児休業は特別なイベントのように捉えられているのが現状です。
もちろん、男性が育児休業を取ることが必ずしも正解という訳ではなく、夫婦それぞれがどのように育児休業を取得するかは家庭によってさまざまですが、男性にも女性にも等しく育児休業を取得する権利があると理解するのは大切なことです。

育児休業は男女平等

「育児休業」は1991年に制定された育児・介護休業法によって定められており、子供が1歳に達するまで取得することができるものです。
1歳になる時点で保育園に入園できないなどの特別な事由がある時は1歳6ヶ月までの延長が可能で、2017年10月以降は、法改正により最大2歳までの延長が可能になりました。(1歳6ヶ月の時点でも特別な延長事由がある場合)

育児休業が取得できないのは、次に該当する場合で、それ以外の理由で育児休業を拒むことはできません。

  •  雇用期間が1年未満の場合
  •  育児休業の申し出があった日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな場合
  •  1週間の所定労働日数が2日以下

また、性別による区別もないので男性にも育児休業を取得する権利があります。

育児休業のメリットは?

現在、少しずつですが男性の育児休業への意識・関心が高まり、育児休業を取得する男性が増えているように思います。
丸々1年間取得する男性は少ないかもしれませんが、たとえば数ヶ月や数週間の単位で取得することも可能なため、産後1ヶ月だけ取得したり、妻と交代で半年ずつ取得するといった話を耳にする機会が増えました。
男性の育児休業のメリットには、もちろん女性の活躍ということもありますが、たとえ数週間であってもしっかりと子育てに関わる時間を作ることで、子育てに必要なことを認識・習得できることにあります。

働きやすく育てやすい社会に

男性の育児休業は、会社によって特別に付与されているものではなく、条件を満たせば男女問わず取得する権利があるものなのです。
少子化・核家族化が進む現代社会の中で、少しでも子供を産み育てることへのハードルが下がり、仕事と子育ての両立がしやすい、多様性のある社会へと変わっていって欲しいと心から願います。

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田中 祥子株式会社ドクタートラスト 産業保健部 保健師

投稿者プロフィール

企業の健康管理室で働いていた経験をさまざまなかたちで皆さまにお届けします。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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