ストレスチェック実施者の対象拡大が確定しました!

労働安全衛生規則が一部改正に

現在、ストレスチェックを実施中、もしくはこれからの実施に向けご準備中の企業さまも多いのではないでしょうか?
すでに、新聞やテレビなどの報道でご存知の方もいるかと思いますが、厚生労働大臣は、平成30年8月9日付けで、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施者を追加するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、同日に施行しました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が出されたのは、平成30年6月8日の公布以来(施行日は平成31年2月1日)、約2カ月ぶりです。

ストレスチェック制度実施者の対象が拡大に

改正の経緯は以下の通りです。

① 平成30年5月23日 第114回労働政策審議会安全衛生分科会(諮問)
② 平成30年5月18日~平成30年6月17日 パブリックコメントによる意見募集
③ 平成30年7月11日 労働政策審議会安全衛生分科会の答申

今回の詳細は、「歯科医師、公認心理師も実施者に~変わるストレスチェック制度~」(産業保健新聞)でご紹介したものとなります。

これまで、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ、面接指導の必要性を判断するストレスチェックの実施者は、「産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉師」となっていたものに、必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師が加わりました
※ 公認心理師 第1号が誕生するのは、2018年11月30日でまだ先です。

対象は広がったものの……

上記のとおり、8月より、ストレスチェック制度における実施者の対象が拡大となったものの、ドクタートラストとしては、引き続き「産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉師」が実施者となることを推奨します。

公認心理師は、以下業務を行う心理職のため、医療面や産業保健分野でのフォローについて対応が難しいケースが多々あると考えるからです。
歯科医師についても同様で、通常のメンタル・フィジカル全般の対応までは行っておらず、実施者として高ストレス者の面接要否判定を行うのは、産業医や他医療職が望ましいでしょう。

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談および助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談および助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供
引用元:「公認心理師」(厚生労働省)

また、厚生労働省からも、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」にて、以下の通り、事業場で選任されている産業医が実施者となることが推奨されています。

事業場で選任されている産業医が実施者となることが最も望ましいでしょう。
また、産業医として選任されていなくても、当該事業場の産業保健活動に携わっている精神科医、心療内科医等の医師、保健師、看護師など、日頃から事業場の状況を把握している産業保健スタッフも実施者として推奨されます。
引用元:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省)

高ストレス者面接指導対応では変更なし

上記のとおり、ストレスチェック制度について実施者の対象こそ広がったものの、高ストレス者に対する面接指導の実施は、引き続き医師に限られています。
なお、高ストレス者に対する面接指導の実施については、事業場で選任されている産業医の対応が推奨されております。

労働者が既に専門医を受診している場合でも、高ストレスの原因となるストレス要因が職場に内在しているものである場合には、医療のみで解決することが極めて難しいと言わざるを得ません。職場内で解決可能な問題があるかどうかについて職場の環境を熟知している産業医が対応することが解決の糸口になる可能性が高いと言えます。
引用元:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省)

もし、今回の労働安全衛生規則の一部改正に伴い、歯科医師と公認心理師へ実施者の変更を予定されている場合、企業さまや従業員さまにとって有意義なストレスチェックとなるよう、再度検討されてはいかがでしょう。

なお、筆者の所属しているドクタートラストには、ストレスチェック制度についてのエキスパート・医療職も多数在籍しています。
「担当者になったばかりでわからないことがある」「実施者をどうやって探したらいいのかわからない」などありましたら、お気軽にお問合せください。

<参考>
・ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布・施行しました(厚生労働省)
・ 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)
・ 公認心理師(厚生労働省)

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