【営業の小話】労基署指導のトレンドは「過重労働者対応」ではない

ドクタートラストのサービスについてお問合せをいただく際、「労基署から指導を受けたので」といったお話を伺うこともあります。

「労基署からの指導」といえば、以前であれば「過重労働者対応」に関するものが圧倒的に多かったのですが、最近はどうやらそのトレンドが変化してきているようです。

※ 実際、過重労働者が発生している企業さまも一時期にくらべ少なくなった印象です。

では、何についての指導が増えたのでしょうか。
それは、「健康診断」です。

健康診断に関する事業者の義務

「産業保健新聞」読者の皆さんなら重々承知のことと思いますが、事業者は労働者に健康診断を実施する義務があります。(労働安全衛生法66条)

(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

さらに、健康診断の実施後は、結果の記録(同66条の3)、労働者への通知(同66条の6)、労働基準監督署への報告(同100条)といった対応が求められます。

(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果の通知)
第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

ここまでの項目を「行っていない」という企業さまは少ないと思います。
(もしいらっしゃまいしたら、早急に対応をあらためる必要があります!)

大切なのは健康診断を受けた後!

では、いったい、健康診断の何について労働基準監督署から指導を受けるのでしょうか。。
それは、「健康診断の事後措置」です。

健康診断に関しては、事業者では前記の事項に加えて、以下を行うことも求められているのです。

  •  結果についての医師等からの意見聴取(同66条の4)
  •  実施後の措置(同66条の5)
  •  結果に基づく保健指導(同66条の7) ※努力義務

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(保健指導等)
第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

これらについて、対応漏れはありませんか?
健康診断は従業員に受診させたけど、そのあとの結果はノータッチにしている……。
そんな企業さまへの指導が続いています。

全国規模での対応を指導されるケースも

本社社員の事後措置はきちんとやっているけど、小さい事業場だと産業医もいないし、おざなりになっている

こんなことにはなっていないでしょうか?

全事業場の従業員の事後措置について、確認・改善指導されることがあるとも聞いたことがあります。
産業医の選任義務のない小規模事業場を多く抱えている場合、本社の産業医が統括して対応するケースが多いでしょうか。

そうはいっても産業医の訪問時間は限られているし対応を進められないし……。

こういったときは、保健師を導入するのも一案だと思います。
保健師であれば、産業医に振り分け数値の設定・対応承認をもらったうえで、健康診断結果振り分け作業を行うことが可能です。

労働基準監督署の指導を受けることがないよう、今一度御社の対応を確認してみてください。

健康診断結果は従業員の皆さんの健康状態を把握する一番のデータです、
データをもとにしっかりと健康管理できる体制を整えましょう!

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