仕事中の休憩しっかり取っていますか?

皆さん、就業時間内に、きっちり休憩をしていますか?
実はこの「休憩時間」、法律で具体的に定義されているのです。

休憩時間とは

休憩時間については、労働基準法第34条で定められており、作業に従事しない手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを確保されている時間をいいます。
たとえば、お昼休み中の来客や電話対応は業務とみなされ勤務時間となりますので、会社は別途休憩を与えなければなりません。

なお、休憩時間は、労働基準法第34条第1項に以下の記載があります。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

つまり、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は最低45分、8時間を超える場合は、最低1時間の休憩がなくてはいけません。
ご自身の勤務時間と照らし合わせてみてください。

休憩時間と法律

休憩時間は「時間」以外の細かな部分も定められています。

いつ休んでいい?

労働基準法第34条第1項には、前記のように「労働時間の途中」という文言が盛り込まれています。
つまり、出社直後や退社直前の休憩は「労働時間の途中」ではないため、「休憩時間」とはなりません。

ばらばらに休んでいい?

労働基準法第34条第2項には、以下の記載があります。

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

ばらばらではなく、一斉に取るものだということがわかります。
しかし、但し書きがあるように、「必ずしも一斉でなくてはならない」というわけでもありません。

※ 一斉に取らなくてよいのはどんなとき?

1:労使協定によるもの。業務上、「休憩を一斉に与えると業務に支障をきたす」と労働者側も納得すれば問題ありません。
2:業種によるもの。運送事業、販売事業、旅館事業等は、例外として扱うことが認められています。

過ごし方は自由?

労働基準法第34条第3項には、以下の記載があります。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

冒頭でも記載したとおり、休憩時間とは、「労働から離れることを確保されている時間」です。
したがって、休憩時間中に仕事を指示する等は法律違反となります。

短時間でできる!リフレッシュ方法

最後に、休憩時間にどなたでも短時間で出来るリフレッシュ方法をいくつか紹介します。

1. ストレッチ等体を動かす

長時間座っていると、腰痛や肩こりの原因になるため、ストレッチや軽い体操は効果的です。

2. 昼寝をする

昼寝は15分~20分が適切な時間といわれており、脳をリフレッシュさせる効果があります。

3. 瞑想をする

瞑想をすると、落ち着きを取り戻しイライラが解消され仕事に集中しやすくなります。
時間は、1日15分でも効果があるといわれています。

休憩時間と業務時間をはっきりさせて、休憩時間はしっかり休憩を取りリフレッシュをしましょう!

<参考>
「労働時間・休憩・休日関係」(厚生労働省)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

上田 倫子株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

大学在学中は心理学を学びました。その頃から人間の心理やうつ病等の精神的な病に関わる仕事がしたいと思い、ドクタートラストに入社しました。入社後は主に営業として、休職や過重労働等で困っておられる企業様をたくさん担当させていただきました。働く人を1人でも健康にできるように、これからも勉強を続けてまいります。
【保有資格】健康経営アドバイザー

この著者の最新の記事

関連記事

解説動画つき記事

  1. 【動画あり】「コロナかも」従業員が激増!会社はどう対応する?~コロナが疑われる従業員、休ませた場合の手当は会社が支払うべき?~

一目置かれる健康知識

ページ上部へ戻る