職場のトイレ、女性にも配慮されている?

安倍内閣が最重要課題として「すべての女性が輝く社会づくり」を掲げるなど、女性活躍を促すしくみが拡充しています。
現に、多くの企業で女性へのキャリア支援の体制づくりや、家庭と仕事の両立ができるようフレックスタイム制度や時短勤務、ノー残業デーの設定など、女性が働きやすくするための環境づくりが進められています。
このような状況において、女性が社会で活躍していくためには、女性にも配慮した職場づくりが欠かせません。

女性用のトイレの設置は大丈夫?

職場のトイレが男女共同のトイレのみで、男性用女性用に分かれていない、ということはないでしょうか?
特に男性が多い職場では、男女共同のトイレしかない、もしくは男性用のトイレしかないということがあるようです。
女性の雇用を進めようとしても、このような環境では、女性は職場に定着しません。

男女別のトイレになっていない場合、罰則があります

労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則の第628条には下記のように定められており、男性用のトイレ、女性用のトイレに分かれていない場合、法令違反となります。

(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めることろにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
(労働安全衛生規則の第628条より)

男性用のトイレと女性用のトイレを分けること、さらに従業員の人数にあわせてトイレを設置していく必要があるのです。

さらに女性に配慮したトイレを

法令に則り、最低限女性用のトイレを設置する必要がありますが、さらに一歩踏み込んで、女性が使いやすいトイレ環境を整備しましょう!
清掃の行き届いた綺麗なトイレの実現や、トイレットペーパーの補充問題の解消等、男女共通の課題解決に加え、女性がいる職場では音姫の設置、化粧直しスペースの整備等をすると、より女性にとって使いやすい環境となるでしょう。

女性が働きやすい会社を目指し、まずトイレの見直しをしてみてはいかがでしょうか!

<おすすめ記事>
「会社の便器の数、実は法律で決まってます!」(「産業保健新聞」2016年10月12日付)

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石津 卓也株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

楽しく働けるしくみのもとで働くことが大切だという考えを持ち、そのしくみを実現させる可能性を秘めた、情報技術に関心を持つようになりました。
現在、プログラマーとして、業務の自動化、効率化やしくみづくりを行っています。
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