その求人票大丈夫?-労働条件の明示

平成30年1月1日に職業安定法が改正されました。
これにより企業が求人をする際の募集要項に新たに明示が義務化された項目があります。
主な追加事項は3点、「労働条件に変更があった場合の明示について」「労働条件の明示が必要な項目の追加」「求人票と労働条件等が異なる場合、変更内容の明示」です。
ハローワークなどに求人募集を掲載する際には、この追加された項目も明示する必要がありますので、改定内容について確認していきたいと思います。

労働条件に変更があった場合の明示について

労働基準法に基づき、企業は労働者に対して労働条件通知書等で労働条件を通知することが必要とされています。
今回の改正で当初明示した労働条件に変更があった場合には、企業は速やかに求職者に変更内容について明示することが必要という内容が追加されました。

労働条件の明示が必要な項目の追加

企業は労働者の募集や求人申込みの際に、労働条件を書面の交付によって求職者に明示しなければなりませんが、その項目が追加されました。

これまで記載が必要だった項目

・ 業務内容
・ 契約期間
・ 就業場所
・ 就業時間
・ 休憩時間
・ 休日
・ 時間外労働
・ 賃金
・ 加入保険

今回追加された項目

・ 試用期間
・ 裁量労働制を採用している場合、以下のような記載
 「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」
・ 固定残業代を適用する場合、以下のような記載
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
・ 募集者の氏名または名称
・ 雇用形態(派遣労働者として雇用する場合)

求人票と労働条件等が異なる場合、変更内容の明示が義務

企業には、求人票や募集要項の内容と、締結する労働契約の内容が異なる場合、どの点が異なるのかを明示することが新たに義務付けられます(下記の①~④)。

①  「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月

②  「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月

  「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月

④  「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

近年、人手不足もあり企業は求人募集をかけることも多くなっています。
募集の際には今回改正された項目も明示が必要になることを念頭に置き、募集を行っていただければと思います。
採用後に労働条件が違うと労働者から指摘されないためにも、事前の対応を心がけるようにしましょう。

参考:厚生労働省「平成29年職業安定法の改正について」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

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檜森 哲株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

総務・経理業務の経験から、企業の労働環境を向上できるような記事やトピックをお伝えしていきます。また、昨今の働き方改革に伴う業務効率化についても積極的に情報を発信していきたいと思います。
【保有資格】第一種衛生管理者
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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