労働者数が1,000人未満でも専属産業医選任が必要?

産業医選任について

常時50名以上の労働者を使用するに至ったときから14日以内に嘱託産業医1人の選任が、常時1,000人以上の労働者を使用するすべての事業場は専属産業医1人の選任が必要であることは、ご存知の方も多いと思います。
しかし、1事業場あたりの労働者数が1,000人未満でも、専属産業医選任の義務が発生する場合があることをご存知でしょうか?

Q:こんな時、専属産業医は必要ですか?

とある事業場の常時雇用者は全部で600人ほど。夜勤を含むシフト勤務制でした。
しかし、この度勤務携帯の変更が発生し、管理の部隊を除くうち510人が夜勤勤務者となることとなりました。
この場合、産業医はどのように選任すればよいでしょうか?

A:1,000人以下でも専属産業医が必要?

常時500人以上の労働者を従事させる事業場で、労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める業務を行う場合は、専属産業医1人の選任が必要となります。

 労働安全衛生規則第 13条第1項第2号

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

今回の問題では、夜勤勤務者(上記、ヌ 深夜業を含む業務)510人と500人を超えているため専属産業医選任が1人必要です。
また、1,000人を超えていないため、当然夜勤勤務者が減り、500人未満になった場合は嘱託産業医1人の選任で問題ありません。

他にも注意すべき点としては、労働者を常時3,000人以上使用するすべての事業場は、専属の産業医が2人必要となります。

再度ご確認を!

上記の内容は、人事総務部署の方でも意外とご存知ない場合があります。
労基署からの指摘で、初めて専属産業医選任が必要と気づかれる場合もあるので、改めて御社のご状況をご確認されることもよろしいかと思います。
もし産業医の選任などにお困りでしたら、産業医登録数・契約企業数全国No.1のドクタートラストまで、ご相談くださいませ。

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