出産前に確認しておきたい「育児休業給付金」最新情報

出産後には育児のため、育児休暇を取得することができます。
その期間中には会社からの給与は発生しないため、その間の収入の補填として雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
今回は「育児休業給付金」の支給条件や支給金額などをまとめてみたいと思います。

給付金の支給条件と手続きは?

【雇用形態】
下記条件を満たしていれば、正社員だけではなく契約社員・パート勤務でも対象です。
また、男性も育児休業給付の対象となります。

【条件】
・ 育児休業終了後の職場復帰
・ 育児休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上
※ 被保険者期間が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

【申請手続】
育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。

支給金額と支給期間は?

【支給金額】
・ 育児休業開始から180日間は、月給額の67%
・ 育児休業開始から181日目以降は、月給額の50%
※ 月給額は、残業代なども含み休業開始前6か月の平均金額です。

【支給期間】
原則、養育している子が1歳となった日の前日までです。
ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。
また、一定の要件を満たした場合は、育児休業が最大1歳6か月まで延長されますが、延長された期間も支給されます。

その他細かい諸条件に関しては、下記、厚生労働省ページをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

平成29年10月1日から最長2年への延長も可能

平成29年10月1日からは、育児休業が最長2年まで延長することができることをご紹介いたしました。
※ お子様のお誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。
そのため、1回目の保育園の入園申請が通らなかった場合でも、翌年もう一度申請の機会を持てることになりました。
特に都心部の、保育園に入りにくい地域にお住いの方には、朗報と言えるでしょう。

育児休業中は、社会保険料の支払いも免除に

育児休業給付金の制度と一緒に覚えておきたいこととして、産前産後休暇・育児休暇の保険料支払い免除の制度があります。
この期間中は、健康保険料・雇用保険料・厚生年金の負担が、個人・会社共に免除されます。
ただし、この制度を利用するには、事業主(会社)からの申請が必須となります。事業所内で産休を取るのが初めてといったケースでは、この手続きを忘れてしまうこともあるようですので、産休に入る前に、産休・育休の手続きの一環として併せて準備をしておきましょう。
日本年金機構の「産前産後休業保険料免除制度」のページに申請書類や申請方法が記載されています。

給付金の諸条件などについては改正されることも多いため、受給を検討される方は最新の情報を入手したほうが良いでしょう。

今後もこのサイトで新しい情報を発信していきたいと思います。

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檜森 哲株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

総務・経理業務の経験から、企業の労働環境を向上できるような記事やトピックをお伝えしていきます。また、昨今の働き方改革に伴う業務効率化についても積極的に情報を発信していきたいと思います。
【保有資格】第一種衛生管理者
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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