時短勤務でも社保険に加入できる!平成29年4月より、労使合意に基づく社会保険の適用が拡大します

平成29年4月から、中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。
厚生年金保険・健康保険(社会保険)は、平成28年10月1日から、一般的に週30時間以上働く方、または下記①~⑤の用件をすべて満たす方が対象となっていました。

要 件

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 勤め先の会社の従業員数(正社員など)が、501人以上であること

今年4月1日からは、⑤の用件を満たしていない、短時間労働者の方(勤め先の会社の従業員数が500人以下)であっても、労使の合意があれば、企業ごとに社会保険に加入することができるようになります。

”労使の合意”とは?

社会保険に加入する旨の労使手続きは、勤め先における、すでに社会保険の被保険者となっている方と、適用拡大により被保険者となり得る短時間労働者の方等を対象とし、その2分の1以上の同意が必要です。
対象者の過半数で組織する労働組合や過半数を代表する者がいる場合には、そうした方々の同意も有効です。

社会保険に加入する4つのメリット

① 将来もらえる年金が増える

全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。

② 障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえる

厚生年金保険に加入中に万が一障害がある状態になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。
また、万が一亡くなった場合も、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。

③ 医療保険(健康保険)の給付も充実する

ご自身の勤め先で健康保険に加入すると、賃金に応じた毎月の保険料で、怪我や出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます(傷病手当金、出産手当金)。

④ 会社も保険料を支払う(一部の方は保険料が安くなることがあります)

会社もあなたのために、同額の保険料を支払います。
つまり、ご自身が支払う保険料の2倍の額が支払われていることになります。
それが、将来の厚生年金につながります。
また、現在ご自身で国民年金や国民健康保険の保険料を支払っている方は、ご自身が支払う保険料が安くなることがあります。

今回の社会保険対象範囲拡大により、今までより多くの方が保険サービスを受けることができるようになるでしょう。

なお、社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。
そのため、社会保険の加入対象はさらに広がっていく可能性があります。

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