人事部なら知っておきたい、労基署への報告書提出タイミング

労働安全衛生法において、従業員数が常時50名を超える事業場では産業医の選任が義務づけられています。
また、選任時には管轄の労働基準監督署に「産業医選任報告」を提出しなければなりません。
この報告書提出のタイミングについてのお問い合わせをいただくことが多くありますので、その他の報告書提出時期や方法などもご紹介します。

産業医・衛生管理者の選任報告

従業員数が常時50名を超える事業場においては、産業医・衛生管理者の選任について「その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること」とされています。
また、報告については、「選任後、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告すること」とされています。
産業医・衛生管理者を選任した際の報告書の様式は、労働基準監督署で直接取り寄せるか、厚生労働省の下記リンクより印刷可能です。

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式

産業医の選任報告提出の際には、医師免許の写しおよび産業医の資格を証する書面を添付する必要があります。
また、衛生管理者の選任報告提出の際には免許の写しまたは資格を証する書面を添付する必要がありますので、選任後遅滞なく速やかに報告ができるよう、事前に準備を行っていただくことをお勧めします。

健康診断結果報告書・ストレスチェック結果報告書

従業員数が常時50名を超える事業場では、年1回の健康診断の実施に加え、年1回のストレスチェックの実施も義務づけられています。
健康診断やストレスチェックは実施をすればOKというわけではなく、実施後に結果報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。
報告書提出の時期(期限)ですが、実は明確に定められているわけではありません。
というのも、健康診断やストレスチェックの実施について「年1回」と定められているものの、実施時期については事業場によって異なるためです。
ただ、「何月まで」という定めはないものの、実施完了後速やかに報告する必要がありますので、事前に様式等の準備を進めましょう。
健康診断結果、ストレスチェック結果報告書の様式は厚生労働省の下記リンクよりダウンロード可能です。

各種健康診断結果報告書
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)結果等報告書

定期健康診断については、多くの企業で毎年決まった時期に実施をしていると思いますので、企業で独自に報告書提出期限を設けるなど、毎年間違いなく報告ができるよう運用するのもよいでしょう。

50名を超えたばかりの事業場、今後50名を超える見込みの事業場では、ぜひ報告書提出の準備を進めてみてくださいね。
各種報告書の記載方法や時期について不明点があった場合には、所轄の労働基準監督署に問い合わせをしていただくことも可能です。

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