産業医面談をすると、会社にどこまで知られてしまう?

本年11月末までに初回受検を終える必要がある、と定められているストレスチェック。
既に受検を終えられた方、あるいは、これから受検するという方もいるでしょう。
受検を終えて結果が届いた方の中には、「高ストレス」と判定された方もいるのではないでしょうか。
今回は、高ストレス判定者を対象とした電話相談窓口、電話相談窓口への問合せ内容に関してご紹介いたします。

高ストレス判定者に向けた電話相談窓口

電話相談窓口とは、高ストレス判定を受けて、「産業医面談をしたほうがいいのかな?」という迷いや、「産業医面談をすると、どうなるの?」という疑問を解消するために利用されるものです。
「産業保健新聞」を運営するドクタートラストでも、「高ストレス」と判定された方を対象に「電話相談窓口」を設けています。
私もふだん電話相談窓口にて対応しておりますが、いただくご相談のうち特に多いと感じるのは、「産業医面談を申出ると、どこまでの情報を会社に知られてしまいますか?」というご相談です。
産業医面談はしたいが、自分が高ストレス者であることを会社に知られたくないという人が、かなりいるということだと思います。

「会社に開示される情報の範囲」等は衛生委員会で審議すべき

厚生労働省のストレスチェック実施マニュアルでは、心の健康に関する情報に関して、下記のように述べています。

○ 心の健康に関する情報は機微な情報であることに留意し、実施方法から記録の保存に至るまでストレスチェック制度における労働者の個人情報が適切に保護されるような体制の構築が必要です。
〇ストレスチェックの受検の有無、ならびに対象者が同意した場合に事業者 に提供される結果内容、高ストレスと判定された場合の面接指導の申し出等に対して不利益な取扱いが発生しないよう衛生委員会で審議しておくことが重要です。

つまり、ストレスチェックを実施する事業者は、衛生委員会で「情報の取扱い方法」「会社に開示される情報の範囲」等は、審議しておく必要があるのです。
一方で、面談を受ける側は、「産業医面談で個人情報がどこまで会社に知られるのか不安」という場合は、ストレスチェック担当者に情報の取扱いに関して確認していただくのも良いかと思います。

ストレスチェックは、受検者のセルフケア意識を高めることを目的としています。
ストレスチェックを効果的なものにするためにも、会社側は個人情報保護を徹底し、従業員はそういう会社側の準備や体制が万全であるかを今一度確認されることをおすすめいたします。

<参考>
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

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