産業医活動によるエビデンス書類②
- 2013/1/28
- 産業医

産業医面談の結果を記載する「面談記録」
以前、「(安全)衛生委員会の議事録」を産業医活動によるエビデンス書類として紹介したが、今回は「面談記録」をご紹介する。
産業医は、従業員の方々と面談を行うと、その従業員への指導結果として、「疲労の蓄積状況」や「就業制限」等を記録する「面談記録」というエビデンスを残さなければならない。
これは、イメージとしては病院のカルテに近い。
ただし、事後措置に係る意見書として会社側に提出する資料になるので、デリケートなプライバシー部分を含む話をした内容を全て書き留めているわけではない。
医師によっては「面談記録」とは別に対話要項を別の用紙に書きとめ、人目に触れない所へ保管している方も存在する。
保存義務
「面談記録」の保存は安全衛生法 第六十六条の8第3項で決められており、5年間の保存義務がある。
労基署から名義貸しを疑われた時に提出する頻度が高いのは、衛生委員会の議事録の方であるが、こちらは産業医の指導内容で裁判になった場合に見られる可能性があるため、必ず保管しておかなければならない。