進んでますか? 職場の「受動喫煙」防止対策

昨今、喫煙に対する様々な施策が行われています。
労働安全衛生法では職場の「受動喫煙防止対策」が 事業者の努力義務となっております。

 

受動喫煙とは?

室内と室内に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることです。

法律の対象となる事業者の範囲は?

資本金や常時雇用する労働者の数にかかわらず、すべての事業者が対象です。

具体的に何をすればよいか?

事業者は「事業者および事業場の実情に応じ適切な措置」をとるよう努めることとされています。 (法第68条の2)
事業者は現状把握と分析を行い、衛生委員会などで具体的な対策を決めて実施するようにしましょう。

 

(1)現状把握と分析

現状把握で収集する情報

① 特に配慮すべき労働者の有無 (例:妊娠している方、呼吸器・循環器に疾患のある方、未成年者)

② 職場の空気環境の測定結果

③ 事業場の施設の状況 (例:事業場は外壁に接しているか、事業場は賃借か、消防法や建築基準法などの 他法令による制約)

④ 労働者や顧客の受動喫煙防止に対する理解度、意見・要望

⑤ 労働者や顧客の喫煙状況

 

(2)具体的な対策を決める

施設設備(ハード面)の対策(例)
敷地内全面禁煙、屋内全面禁煙(屋外喫煙所)、空間分煙(喫煙室)、十分な換気(飲食店など)

計画や教育など(ソフト面)の対策(例)
担当部署の決定、推進計画の策定、教育・啓発・指導 ・周知・掲示  ※重複して実施すると効果的

 

(3)対策を実施する・点検する・見直す

空気環境の目安

① 浮遊粉じん濃度:0.15 mg/m3以下 ※飲食店などで換気を行う場合、70.3×(席数)m3/時間以上の換気量が目安

② 一酸化炭素濃度:10 ppm以下

③ 喫煙室内に向かう気流:0.2 m/秒以上(煙の漏れ防止のために必要な気流)

 

職場の喫煙環境を見直すことで、喫煙者にも非喫煙者にとっても快適な職場環境を実現できます。

ぜひ社内の安全衛生委員会などで話し合いを行い、実行していきましょう。

 

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檜森 哲株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

総務・経理業務の経験から、企業の労働環境を向上できるような記事やトピックをお伝えしていきます。また、昨今の働き方改革に伴う業務効率化についても積極的に情報を発信していきたいと思います。
【保有資格】第一種衛生管理者
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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