
妊娠中は何回まで休憩の申請ができるの?
男女雇用機会均等法の13条などの法律では休憩回数を定めておりません。妊娠中の女性の健康状態には個人差があり、また、作業内容も個々の女性労働者によって異なります。
状況に応じて、母性健康管理に携わっている関係者と相談し、
・休憩時間の延長
・休憩回数を増やす
・休憩時間帯の変更
など適切な措置を講じてもらいましょう。
フレックスタイム制度を利用したいけど、会社に制度がない場合どうすれば?
フレックスタイム制度とは、始業時刻や終業時刻、労働時間の配分などを労働者自身に委ねる制度のことで、自由勤務時間制、変動労働時間制とも呼ばれます。
男女雇用機会均等法の13条により、主治医等から通勤緩和の指導があった場合、会社に申し出ることにより、通勤ラッシュの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じてもらうことができると定められています。
制度がない場合でも、始業時間及び終業時間に各々30分~60分程度の時間差を設けて通勤緩和措置をとることが考えられますが、具体的な取扱いについては会社とよく話し合いましょう。
通院休暇
男女雇用機会均等法23条によると、妊娠中、出産後の女性の健康管理のため
母子保健法による保健指導、健康診査を定められた期間ごとに受けるための
通院の時間を与えたり、指導等に基づく通勤緩和・勤務の軽減などの
必要な措置を講じなければなりません。
《確保すべき日数》
妊娠23週まで ———4週間に1回
妊娠24週から35週まで –2週間に1回
妊娠36週から出産まで –1週間に1回
産後(1年以内)——–医師や助産婦が指示する回数
ただし、医師や助産婦がこれと異なる指示を示したときは、その指示にしたがって
必要な時間を確保できるようにしましょう。
確保すべき「必要な時間数」は直接の受診時間だけではなく、医療機関等での待ち時間や
往復の時間も含み、通院が妨げられることがあってはならないとされています。
妊娠中もお仕事を続けている方は、無理をして切迫早産で入院される方も多いそうです。
そうすると絶対安静を強いられ、突然数週間仕事を休まなければいけなくなります。
このようないろいろな制度を活用し、体を休ませながら無理せずお仕事されてみてはいかがでしょうか。